漏水証明書とは?発行してもらえる条件や場所などを徹底解説

2023/11/02

2023/11/02

本記事では漏水証明書とはどのような書類なのかや、どこで発行してもらえるのかをわかりやすく解説しています。

漏水に伴う減免申請の際に漏水証明書を求められ、何をどうしてよいかわからずお悩みの方もいることでしょう。

自治体での違いや申請手順などについても紹介していますので、ご覧いただければ手続きの際もスムーズになり安心です。

漏水証明書が必要でどうすればよいかわからないという方や、申請に不安があるかたはぜひご覧ください。

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漏水証明書とは?

漏水証明書とは?

漏水証明書は、いつ・誰が・どのような箇所の漏水修理を行ったのかを証明するための書類です。

「漏水していること」を証明するものではなく、「漏水箇所の修繕(修理)が完了したこと」を証明するものとなっています。

「漏水証明書」とは、漏水修繕工事が完了したことを証明する書類の総称です。

「漏水修繕証明書」や「給水装置修繕証明書」など、市区町村管轄の水道局(企業局)や自治体によってさまざまな呼び方をされています。

高額になってしまった漏水時の水道料金の一部を減額(減量)・または減免してもらう申請のさいに、減額申請書などとあわせて提出を求められる書類となっています。

 

漏水証明書に記載されている内容

漏水証明書は、水道局によって指定される書式やフォーマットが異なります。

各水道局であらかじめ証明書類のフォーマットが用意されている場合が大半ですが、なかには指定様式であれば書式を問わないというところもあります。

どのような書式でも記載が必要になるのは、おおむね以下のような情報です。

  • 給水装置所在地(漏水した給水装置のある住所)
  • 使用者の氏名や連絡先
  • 水道局から通知されているお客様番号
  • 漏水修繕箇所と修繕年月日
  • 修繕内容
  • 修繕を行った指定給水装置工事事業者または水道局の名称
  • 上下水道局指定給水装置工事事業者の指定番号

簡単にいうと、どこで発生していたどのような漏水を、誰がどのように修繕したのかという情報をまとめたものです。

そのほかにも、対象外の漏水修理が含まれていないか判断するために、修繕に使用した部材などを明記することを求める水道局などもあります。

 

漏水証明書は漏水時の減免申請時に必要

漏水証明書は漏水時の減免申請時に必要漏水証明書はお住まいの地域の上下水道局に、水道料金の減額申請を行う際に必要となる書類です。

原則、漏水証明書がなければ、漏水による減免申請を行うことはできません。

漏水に伴う減額(減免)の条件や条例は自治体によって異なり、証明書に記載が求められる内容にも違いがあります。

減免申請を希望する場合は、あらかじめ自治体の担当窓口やホームページにて、どのような形式の漏水証明省が必要になるのかを確認しておくことが大切です。

 

各自治体で漏水減免申請時に必要となる書類例

※下記の太字が「漏水証明書」にあたる書類です

  • 大阪市:漏水を修繕した事実がわかる証明書+「漏水減量申込書」
  • 吹田市:「給水装置修繕証明書」+「漏水による上下水道料金減免申請書」
  • 神戸市:「水道料金等減免申請書兼修繕工事施工証明書」
  • 京都市:「地下漏水修繕証明書」
  • 奈良市:「漏水料金減免申請書・給水装置修繕報告書」
  • 名古屋市:「給水装置修繕届出書」または「修繕工費領収書」(上下水道局が工事を行った場合)
  • 津市:水道料金減免申請書の書式内の「津市水道事業指定給水装置工事事業者修繕証明書欄」に記入
  • 岐阜市:上下水道料金減免申請書の記入欄に、指定給水装置工事事業者名と修繕内容を記入(事業者が記入)
  • 川口市:「修繕報告書」
  • 横浜市:「漏水に伴う使用水量認定申請書」+

なお自治体によっては漏水証明書ではなく、漏水時の写真と修理後の写真を申請書類に添付するよう求めるところもあります。(証明書に写真の添付を求める自治体もあり)

水道局によって対応が異なりますので、修繕依頼をする前に確認しておくのがおすすめです。

 

漏水証明書発行に伴う注意点

漏水証明書発行に伴う注意点

最後に、漏水証明書を発行してもらうにあたり、事前に知っておくべき注意点や確認事項について解説します。

 

漏水による減額や減免を受けるには一定の条件がある

住宅内で発生した漏水の場合、必ずしも水道料金の減額や減免が受けられるというわけではありません

自治体の条例によって多少条件が異なりますが、多くの場合以下のような条件にあう漏水である必要があります。

  • 地中や床下、壁の中など露出していない場所で発生した漏水
  • 自然災害(自身や大雨)などが原因で起きた不可抗力の漏水
  • 正しい使い方で使用者に過失のない状況下での漏水

逆に以下のようなケースでは、漏水証明書を取得した場合でも減免申請が行えない、もしくは行っても減免制度に適用しない場合があるため注意が必要です。

  • 蛇口の締め忘れなど使用者の不注意によるもの
  • 漏水に気づいていながらも修繕せず放置していた場合
  • 水道局から老朽化などの指導があったのに調査や工事を行わなかった場合
  • 工事などで給水管が破損した場合
  • 漏水申請の期限を過ぎている場合
  • トイレタンクや水道の蛇口など容易に確認できる箇所での漏水
  • 水道新設から一定期間を経ていない場合の漏水

自治体の条例によって適用条件は異なります。

漏水申請については下記の記事でより詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

 

申請を行う水道局の認可を受けた指定業者で発行

漏水証明書は、漏水が発生した給水設備がある市区町村などから、「指定給水装置工事事業者」として指定されている業者が発行したものでなければなりません。

非指定業者による修繕はもちろんですが、「指定給水装置工事事業者」であっても他県の認可しか受けていない指定業者である場合もNGです。

お住まいの地域の水道局指定業者の都合がなかなかあわないなどの理由で、他県の業者にお願いしようと検討している場合はご注意ください。

 

減額が受けられるのは水量の一部

漏水証明書を取得して申請をした場合でも、漏水で増えてしまった水道料金の全額を減免してもらえるケースはほとんどありません。

お住まいの地域の水道局によって条件は異なりますが、減額となるのは増えた水道料金の一部となります。

実際にどれくらいの量が減量となるのか、それに伴いどれくらいの金額の水道代金が戻ってくるのかについては、お住まいの地域の水道局へ直接ご確認ください。

 

修繕費用は減額・減免の対象外

漏水証明の発行によって減免申請を行った場合、減免の対象となるのは「水道量(水道料金)」のみです。

漏水の修繕費用や工事費用などは減免の対象外となります。

修繕のための費用の補助などもありませんので、ご注意ください。

 

漏水証明書はどこで発行してもらえるのか?

漏水証明書はどこで発行してもらえるのか?

漏水(修繕)証明書は、「指定給水装置工事事業者」として自治体が指定している水道修理業者のみが作成・発行できます。

非指定業者に修理依頼をした場合には、漏水証明書を発行してもらえないか、発行してもらえても水道局で承認されない場合があるため注意が必要です。

指定給水装置工事事業者とは、水道局に適切な工事や修理が行えるものと認められ、指定された水道業者のことです。

一般向けには、わかりやすく「水道局指定工事店」などと呼ぶ場合もあります。

そもそも減免の条件となる「給水装置」の修繕作業は、指定給水装置工事事業者でなければ行えない決まりとなっています。

「指定給水装置工事事業者」に書類の発行や作成を依頼するのが、大原則となることを理解しておきましょう。

ただし一部自治体では、非指定業者やメーカーなどが発行した「納品書」「作業報告書」「請求書」「領収書」など、修理内容が記載された書類のコピーでも可とするなど一部例外もあります。

何らかの事情や理由があり、指定給水装置工事事業者(水道局指定工事店)に修理依頼ができない場合は、事前に自治体や水道局に相談しておくのがおすすめです。

 

漏水証明発行の手順

指定給水装置工事事業者(水道局指定工事店)に、漏水証明書を発行してもらうための手順について解説します。

  1. 給水区域の水道局や企業局にて減免申請の条件などを確認
  2. お住まいの地域の水道局で指定されている指定給水装置工事事業者を確認
  3. 指定給水装置工事事業者に減免申請を行う旨を伝え、漏水調査を修繕を依頼
  4. 漏水修理完了後、指定給水装置工事事業者に漏水証明書を発行してもらう
  5. 必要書類をそろえ、水道局などで減免申請を行う

指定給水装置工事事業者については、お住まいの地域の水道局や企業局のホームページに掲載されています。

また指定給水装置工事事業者(水道局指定工事店)に、直接問い合わせて確認することも可能です。

減免申請の手続きに関して不明な点なども、指定給水装置工事事業者に聞くことができますので、一度相談してみるとよいでしょう。

 

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水廻り修理サポートセンターは都道府県や各市区町村の水道局より、正式認定を受けた水道局指定工事店です。

各種漏水調査はもちろん、地中や壁内の給水設備の修繕などにも対応しています。

もちろん自治体が指定する形式での漏水証明書の作成や発行も可能です。

減免申請にの手続きに関するご相談やアドバイスなども致しますので、お困りの際はぜひご相談ください。

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