漏水したら水道代はどのくらい上がる?放置はおすすめできない理由

2023/10/30

2023/11/12

本記事では漏水が発生した場合、水道代がどれくらい上がるのか、漏水場所別に解説します。

家のどこかで水漏れが発生した場合、次の水道検針まで水道代がどれくらい増えているのか不安で仕方ないという人もいるはずです。

あくまでも目安となりますが、漏水発覚時の水道代金を予測する参考としてください。

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漏水に気づかずにいた場合にかかる水道代の目安は?

漏水に気づかずにいた場合にかかる水道代の目安は?

水漏れに気づかずにいた場合、発見後に「水道代はいったいいくらになるのだろう」という不安を覚える方も多いでしょう。

漏水していることに気づかずそのまま放置した状態になってしまうと、当然水道代金はいつもよりも高くなってしまいます。

もしも住宅のどこかで漏水が発生した場合、漏水量によっておおよそ以下のような水道代が、普段の水道代に上乗せ加算されます。

  • 1秒あたり1適の漏水の場合:月に約200円~300円程度の水道代加算
  • 1時間あたり5Lの漏水の場合:月に約千円程度の水道代加算
  • 毎分あたり1Lの漏水の場合:月に約2万円程度の水道代金加算

それぞれお住まいの市区町村や年度によって水道料金単価は異なるため、上記の水道代はあくまでも目安です。

水道代金は総使用量などによって変わる従量料金のため、1か月でどれくらい使用したかによっても金額が異なります。

なお多くの自治体では水道検針は2ヶ月に一度ペースです。

漏水していることに気づかずに次回の検針を迎えた場合は、倍以上の水道代がかかってくる可能性もあるでしょう。

 

大阪市の水道料金について

以下は大阪市の2023年(令和5年)度時点の水道料金(一般用)と下水道料金の計算式です。水道代金は上水道の金額だけでなく、下水道使用料も合わせて請求されます。(下水道使用料は実際の排水量ではなく水道使用量を基準とします)

水道料金計算式(1か月につき)

種別 単価 計算式
1~10立方メートル 10円 (10円×水量+850円)×1.10
11~20立方メートル 97円 (97円×水量-20円)×1.10
21~30立方メートル 124円 (124円×水量-560円)×1.10
31~50立方メートル 168円 (168円×水量-1,880円)×1.10
51~100立方メートル 230円 (230円×水量-4,980円)×1.10
101~200立方メートル 293円 (293円×水量-11,280円)×1.10
201~1,000立方メートル 342円 (342円×水量-21,080円)×1.10
1,001立方メートル以上 358円 (358円×水量-37,080円)×1.10

※従量料金(1㎥につき)
※上記は一般用の料金です。業務用とは異なります。

 

下水道使用料計算式(1か月につき)

基本額は10㎥まで 550円×1.10=605円です。以下は11㎥以降、超過額の計算式です。

種別 単価 計算式
11~20立方メートル 61円 (61円×水量-60円)×1.10
21~30立方メートル 83円 (83円×水量-500円)×1.10
31~50立方メートル 103円 (103円×水量-1,100円)×1.10
51~100立方メートル 119円 (119円×水量-1,900円)×1.10
101~200立方メートル 136円 (136円×水量-3,600円)×1.10
201~500立方メートル 159円 (159円×水量-8,200円)×1.10
501~1,000立方メートル 180円 (180円×水量-18,700円)×1.10
1,001~5,000立方メートル 215円 (215円×水量-53,700円)×1.10
5,001立方メートル以上 234円 (234円×水量-148,700円)×1.10

 

水道代の詳しい計算方法などについては、大阪市水道局のホームページなどにてご確認ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000321794.html

お住まいの地域によって金額や計算方式が異なります。お手元の水道料金検針票などをもとに、お住まいの地域の水道局のホームページなどでご確認ください。

 

具体的にどれくらいの量の水が漏れているのか?

具体的にどれくらいの量の水が漏れているのか?

リッター計算で水道代を伝えられても、実際に目の当たりにしている水漏れ個所でどれくらいの水が漏れているのか想像がつかないという方も多いのではないでしょうか。

それぞれ実際の漏水時のパターンやケースに照らし合わせ、どれくらいの量の水が漏れるのか解説します。

 

蛇口などからポタッ…ポタッと水がたれるケース

蛇口の先からポタッ…ポタッ…とわずかな水が、間を開けて漏れるケースの場合、1日で約10リットル(0.01㎥)ほどの水が漏れることになります。

単純に31日で計算した場合、ひと月で0.31㎥の水が漏れる計算です。

 

途切れることなくポタポタと漏れるケース

漏水箇所から水が途切れることなくポタポタと漏れる場合、およそ1日に30リットルの水が漏れてると考えられます。(1秒あたり1適ペース)

この場合、ひと月換算にすると、約0.93㎥の漏水が発生している計算になります。

 

トイレのタンクから便器内にちょろちょろと漏れているケース

少量の水でも糸を引くような形で常に流れ続けているような場合には、かなりの水量が漏れていると考えられます。

このようなケースの場合、1日の漏水量は約300~500リットル程度、ひと月にすると900リットル(9㎥)~15,000リットル(15㎥)の漏水量になります。

 

水道メーターでも確認できる

漏水箇所からの漏水量は、水道メーターからも確認できます。

  1. 蛇口や洗濯機などの水栓をすべて閉める
  2. 水道メーターのふたを開けてメーターを確認
  3. 軽量窓の針が1分間にどれくらい羽後各課を確認

軽量窓の針は1リットル単位になっています。1分間に3リットルのところまで動けば、1分間当たり3リットルの水が漏れていることがわかります。

 

一般家庭で発生した漏水時の水道代は個人で負担

一般家庭で発生した漏水時の水道代は個人で負担

一般家庭の住宅や庭先などの場合、漏水で増えてしまった水道代は住んでいる人や管理者、所有者で支払う必要があります。

基本的に水道メーターよりも住宅側での漏水による水道代は、土地や建物の所有者(水道の使用者)がその代金を支払うことになっているのです。

ただし自然災害によって給水管が破裂するなど、一定条件に沿ったトラブルなどが発生した場合や、見えない箇所での漏水などの場合には、水漏れ修理をした後で水道代の減免や免除を受けられるケースもあります。

しかし自己所有の住宅で、老朽化などが原因で漏水が発生した場合には、減免措置が受けられない場合もあります。

自治体によって減免に関するルールや条件が異なりますが、一般家庭の場合の漏水によって発生した超過分の水道代は、ほとんどのケースで自己負担になると考えておきましょう。

 

漏水を放置するのはおすすめできません!

漏水を放置するのはおすすめできません!

月に数百円くらいの水道代アップなら、大した痛手ではないと様子見をする人もいるかもしれません。

たしかに水道修理業者に修理依頼をすれば、水漏れ修理代などがかかってしまいます。手間や費用の負担額を考えると、とりあえず後回しにしたいと思いがちです。

しかし少量の水漏れだからといって、放置することは決しておすすめできません。

 

放置している間に漏水被害が拡大してしまう

理由のひとつとして、放置期間中に漏水箇所の被害が大きくなってしまう可能性があることがあげられます。

当初はほんのわずかな穴で、しみ出すような状態だった水漏れも、次第にその穴が広がってしまうケースも考えられます。

パッキンの劣化の場合も同様です。ポタ…ポタ…とわからない程度の漏水量だったものが、気づけば蛇口を閉めても糸状に水がたれてしまう状態にまで悪化してしまうこともあるのです。

最悪、水道管破裂など大きな被害へとつながってしまうリスクだってあります。

そうなれば当然大量の漏水が発生しますし、修繕費用だってかさんでしまうでしょう。

 

放置によって漏水に伴う水道量の減免の対象外となる可能性も

もひとつの理由は、市町村の減免措置が受けられる可能性があったのにも関わらず、放置したことで減免額が制限または申請除外されてしまう可能性があるという点です。

壁や床の中に隠れ、漏水していることがはっきりとわからない場合には、超過した水道量の減免申請ができる場合があります。

しかし減免対象となった場合でも、減免対象期間を超えた期間の水道代については、減免してもらうことができなくなってしまうのです。(※対象期間は水道局の管轄や市町村の条例によって異なります。)

また漏水に気が付いていたのに放置していた場合や、修理後に申請をしなかった場合などでは、申請しても減免の対象から外れてしまうため注意が必要です。

少しでも漏水しているのであれば、決して放置せずすぐに修理することをおすすめします。

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